介護保険法は介護費用の一部をするための法律で、2000年に施行後、何度か改正されてきました。2017年には高所得者層が負担する保険料の割合がそれまでよりも高くなりました。
介護保険法では、40歳以上の人が被保険者になっており、介護度に応じて介護や支援サービスの利用が可能になっています。
介護保険法に基づく介護保険制度の3つの柱は「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」です。「自立支援」は、介護を受ける人の自立を支援するもので、「利用者本位」は、介護を受ける人が介護サービスを選択できるということです。「社会保険方式」と言えるのは、保険料に応じてた給付を受けられるからです。
介護保険法で決められている介護サービスには予防給付と介護給付があります。予防給付は要支援1あるいは2と認定された人が利用できるものです。要介護状態にならないようにサポートするもので、訪問系、通所系、短期入所系などがあります。
たとえば、訪問系では、訪問した介護職から食事や入浴などのサポートを受けられます。また、看護師や保健師による健康チェックなども受けられます。理学療法士や言語聴覚士からはリハビリのサービスも受けられます。
介護給付の対象者は、要介護認定を受けた方です。予防給付で受けられるサービスに加えて、施設サービスを利用できるという特徴があります。利用できる施設は、介護老人福祉施設と介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院です。